国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
収入用印紙売下ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第五十号
階層
請求番号
御03790100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕収入印紙売下ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月十日 大蔵大臣伯爵松方正義 逓信大臣子爵芳川顯正 勅令第五十号 郵便切手ノ売下ヲ為ス郵便及電信局所並郵便切手売下所ニ於テ収入印紙ノ売下ヲ為スコトヲ得其ノ売下ニ関スル規程ハ逓信大臣之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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