国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
伝染病研究所職員官等俸給ノ件・御署名原本・明治三十二年・勅令第九十四号
階層
請求番号
御03834100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕伝染病研究所職員官等俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月三十一日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第九十四号 伝染病研究所長ハ高等官二等トシ部長ハ高等官三等以下七等以上トシ其ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル 附則 本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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