国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第百二十七号
階層
請求番号
御03867100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年四月八日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 勅令第百二十七号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第七条中「奏任文官」ヲ「高等文官」ニ「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム 第八条中「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム 第八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第八条ノ二 親任式ヲ以テ叙任セラルル官ニ任セラルル場合ニ於テハ第七条及第八条ヲ文官任用令第一条第四項ニ依リ勅任文官ニ任用セラルル場合ニ於テハ第七条ヲ適用セス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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