国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第百六十二号
階層
請求番号
御03902100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ華ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年四月二十一日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 勅令第百六十二号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九条第一項中左ノ如ク改ム 神戸税関長ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 大阪税関長一級俸二千五百円 二級俸二千円 税関事務官ノ次ニ「税関監視官」ヲ加フ同条第二項中神戸税関長ノ下ニ「大阪税関長」ヲ加フ 文武高等官官等表中大蔵省ノ部税関事務官ノ次四等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ 税関監視官 高等文官官等相当俸給表中税関事務官ノ次ニ「税関監視官」ヲ加フ 附則 本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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