国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍生徒学生手当金規則中改正追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百十五号
階層
請求番号
御03955100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍生徒学生手当金規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年五月二十三日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第二百十五号 海軍生徒学生手当金規則中左ノ通改正ス 第一条第二項中「薬剤学生」ノ下ニ「主計学生」ヲ「四十銭」ノ下ニ「造兵生徒ニハ月額十円」ヲ加フ 第四条 将校生徒若ハ機関生徒ヲ命セラレタル者ニハ其ノ際一度限リ被服費トシテ四十五円ヲ給シ学生若ハ造兵生徒ヲ命セラレタル者ニハ一学年毎ニ被服費トシテ学生ニハ三十六円造兵生徒ニハ三十円ヲ給ス 第五条 将校生徒機関生徒又ハ学生、造兵生徒ニシテ天災其ノ他避ク可カラサル事由ニ因リ被服ヲ亡失シタルトキハ将校生徒、機関生徒ニハ四十五円学生ニハ三十六円造兵生徒ニハ三十円ヲ最上限トシ適宜被服費ヲ給スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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