国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正削除・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十四号
階層
請求番号
御03964100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月六日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百二十四号 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第四条第一項ヲ削ル 第五条 駐箚地ニ向ヒ内地ヲ出発スル准士官特務曹長ヲ除ク以上外宿加俸ヲ受クル下士以下及文官ニハ旅行手当トシテ其ノ俸給若ハ給料ノ一箇月分以内ヲ給ス其ノ定額ハ陸軍大臣之ヲ定ム 但シ一箇年以内数回往復スルコトアルモ再給スルノ限ニ在ラス 第八条第二項中「馬飼料」ヲ「馬糧及繋畜料」ニ改ム 第十四条第三項中「第四十八条」ヲ「第四十三条」ニ改ム 第十六条 削除
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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