国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在外公館職員定員令・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百八十一号
階層
請求番号
御04021100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕在外公館職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月十九日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 外務大臣子爵青木周藏 勅令第二百八十一号 在外公館職員定員令 第一条 外交官、領事官、貿易事務官、公使館一等通訳官、公使館二等通訳官、外務書記生及外務通訳生ノ定員ハ左ノ如シ 特命全権公使、弁理公使ハ通シテ十五人 公使館一等書記官、公使館二等書記官、公使館三等書記官ハ通シテ二十八人」総領事、領事、副領事、貿易事務官ハ通シテ三十四人 公使館一等通訳官、公使館二等通訳官ハ通シテ七人 外交官補、領事官補ハ通シテ二十九人」外務書記生、外務通訳生ハ通シテ百二十三人 外交官ニシテ領事官ヲ兼任シ及領事官ニシテ外交官ヲ兼任スルトキハ其ノ兼官ハ定員ノ内ニ算入セス
関連事項
外交官領事官書記生通訳生定員令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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