国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
市部会郡部会等ノ特例ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百八十五号
階層
請求番号
御04025100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕市部会郡部会等ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月二十日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第二百八十五号 第一条 従来市部郡部ノ経済ヲ分別シタル府県ニ於テハ内務大臣ハ其ノ区域ニ依リ市部郡部ノ経済ヲ分別シ市部会郡部会市部参事会郡部参事会ヲ設ケシムルコトヲ得 第二条 市部会郡部会ハ各市部郡部ニ於テ選出シタル府県会議員ヲ以テ之ヲ組織ス 市部又ハ郡部ニ於テ選出スヘキ府県会議員ノ数十二名ニ満タサルトキハ府県制第五条ノ定員ニ拘ラス之ヲ十二名トス 第三条 府県会ノ権限ニ属スル事件ニシテ府県会ノ議決ヲ経ヘキ事件ト市部会郡部会ノ議決ヲ経ヘキ事件トノ分別ハ府県会ノ議決ヲ経内務大臣ノ許可ヲ得テ府県知事之ヲ定ム若許可スヘカラスト認ムルトキハ内務大臣之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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