国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百三十四号
階層
請求番号
御04074100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年七月七日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第三百三十四号 在台湾陸軍軍人ハ夏季日覆ノ後方ニ白布三条ヲ垂下スルコトヲ得 但シ白布ハ長一尺幅上端ヲ四寸下端ヲ左右二条六寸中央一条八寸トシ其ノ上部一寸ヲ重ネ縫ト為シテ日覆ニ附著ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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