国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
社寺保管林規則・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百六十一号
階層
請求番号
御04101100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ社寺保管林規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年八月二日 農商務大臣曽禰荒助 勅令第三百六十一号 社寺保管林規則 第一条 社寺上地ノ森林保管ヲ其ノ社寺ノ願出ニ依リ許可スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 保管林ノ区域ハ農商務大臣之ヲ定ム 第三条 保管林ノ保管期間ハ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス 前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得 第四条 社寺ニシテ保管林地ヲ使用セントスルトキハ大林区署長ノ許可ヲ受クヘシ但シ祭典又ハ法用ノ為一時之ヲ使用スルトキハ此ノ限ニ在ラス」社寺ハ保管林地ノ使用ニ付林地ノ資質ヲ害シ又ハ風致ヲ損スルコトヲ得ス 第五条 社寺ハ保管林ニ関シ左ノ義務ヲ負フ 一 火災ノ予防及消防
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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