国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国有林野委託規則・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百六十四号
階層
請求番号
御04104100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕国有林野委託規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年八月二日 農商務大臣曽禰荒助 勅令第三百六十四号 国有林野委託規則 第一条 市町村又ハ市町村内ノ一部ニ国有林野ノ保護ヲ委託スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 委託林野ノ区域ハ市町村ノ位置、縁故及其ノ地方ノ状況ヲ参酌シテ農商務大臣之ヲ定ム 第三条 委託林野ノ委託期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ス 前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得 第四条 受託者ハ委託林野ニ関シ左ノ義務ヲ負フ 一 火災ノ予防及消防 二 盗伐、誤伐、昌認、侵墾其ノ他ノ加害行為ノ予防及防止 三 有害動物ノ予防及駆除 四 境界標其ノ他ノ標識ノ保存 五 稚樹ノ保育 六 大林区署長ノ命ニ依リ手入ヲ為シ又ハ看守人ヲ配置スルコト
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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