国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
行旅病人及行旅死亡人取扱法ヲ台湾ニ施行ス・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百六十五号
階層
請求番号
御04105100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕行旅病人及行旅死亡人取扱法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年八月二日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第三百六十五号 行旅病人及行旅死亡人取扱法ヲ明治三十二年八月四日ヨリ台湾ニ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP