国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当金ニ関スル法律・御署名原本・明治三十三年・法律第三十号
階層
請求番号
御04285100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月六日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 法律第三十号 第一条 判任以上ノ官吏ニ非スシテ伝染病ノ予防救治ニ従事スル者公務ニ因リ病毒ニ感染シ又ハ之ニ原因シテ死亡シタルトキハ本法ノ規定ニ依リ手当金ヲ給ス 第二条 手当金ハ左ノ四種トス 一 療治料 二 給助料 三 吊祭料 四 遺族扶助料 第三条 病毒ニ感染シタル者ニハ療治料ヲ給ス感染者治癒シタルトキハ給助料ヲ給シ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ吊祭料及遺族扶助料ヲ給ス遺族ナキトキハ葬儀ヲ行フ者ニ吊祭料ヲ給ス 遺族中遺族扶助料ヲ受クヘキ者ノ順位ハ官吏遺族扶助法ノ例ニ依ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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