国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
下水道法・御署名原本・明治三十三年・法律第三十二号
階層
請求番号
御04287100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル下水道法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月六日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 法律第三十二号 下水道法 第一条 本法ニ於テ下水道ト称スルハ土地ノ清潔ヲ保持スル為汚水雨水疎通ノ目的ヲ以テ布設スル排水管其ノ他ノ排水線路及其ノ付属装置ヲ謂フ 本法ニ於テ築造ト称スルハ新築改築及増築ヲ包含ス 第二条 市ニ於テ下水道ヲ築造セムトスルトキハ其ノ設計工費ノ収支予算及起工並竣工ノ期限ヲ定メ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ命令ヲ以テ定ムル種類ノ改築又ハ増築工事ニ関シテハ此ノ限ニ在ラス 第三条 下水道ヲ設ケタル地ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ市又ハ土地ノ所有者使用者若ハ占有者ハ汚水雨水ヲ下水道ニ疏通スル為必要ナル施設ヲ為シ及之ヲ管理スルノ義務ヲ負フ」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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