国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
産業組合法・御署名原本・明治三十三年・法律第三十四号
階層
請求番号
御04289100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月六日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 農商務大臣曽禰荒助 法律第三十四号 産業組合法 第一章 総則 第一条 本法ニ於テ産業組合トハ組合員ノ産業又ハ其ノ経済ノ発達ヲ企図スル為左ノ目的ヲ以テ設立スル社団法人ヲ謂フ 一 組合員ニ産業ニ必要ナル資金ヲ貸付シ及貯金ノ便宜ヲ得セシムルコト(信用組合) 二 組合員ノ生産シタル物ニ加工シ又ハ加工セスシテ之ヲ売却スルコト(販売組合) 三 産業又ハ生計ニ必要ナル物ヲ購買シテ之ヲ組合員ニ売却スルコト(購買組合) 四 組合員ノ生産シタル物ニ加工シ又ハ組合員ヲシテ産業ニ必要ナル物ヲ使用セシムルコト(生産組合)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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