国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
間接国税犯則者処分法改正・御署名原本・明治三十三年・法律第六十七号
階層
請求番号
御04322100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル間接国税犯則者処分法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月十六日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第六十七条 間接国税犯則者処分法 第一条 間接国税ニ関スル犯則アルトキハ収税官吏ハ犯則事実ヲ証明スヘキ物件、帳簿、書類等ノ差押ヲ為スコトヲ得 第二条 収税官吏ハ犯則事実ヲ証明スヘキ物件、帳簿、書類等ヲ蔵匿スト認ムル場所ニ臨検シ捜索ヲ為スコトヲ得 第三条 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要ト認ムルトキハ犯則嫌疑者、参考人ヲ尋問スルコトヲ得 第四条 収税官吏臨検、捜索、尋問又ハ差押ヲ為ストキハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ 第五条 収税官吏臨検
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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