国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
民法施行第四十七号中追加・御署名原本・明治三十三年・法律第七十一号
階層
請求番号
御04326100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法施行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月二十六日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 内務大臣侯爵西郷従道 陸軍大臣子爵桂太郎 文部大臣伯爵樺山資紀 外務大臣子爵青木周藏 逓信大臣子爵芳川顯正 海軍大臣山本權兵衛 司法大臣清浦奎吾 農商務大臣曽禰荒助 法律第七十一号 民法施行法中左ノ通改正ス 第四十七条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 民法施行前ニ永久存続スヘキモノトシテ設定シテル永小作権ハ民法施行ノ日ヨリ五十年ヲ経過シタル後一年内ニ所有者ニ於テ相当ノ償金ヲ払ヒテ其消滅ヲ請求スルコトヲ得 若シ所有者カ此権利ヲ放棄シ又ハ一年内ニ此権利ヲ行使セサルトキハ爾後一年内ニ永小作人ニ於テ相当ノ代価ヲ払ヒテ所有権ヲ買取ルコトヲ要ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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