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資料群階層

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簿冊標題
台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律・御署名原本・明治三十三年・法律第七十七号
階層
請求番号
御04332100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月三十日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 法律第七十七号 第一条 台湾ニ在勤スル地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員及其ノ遺族ハ本法ノ規定ニ依リ退隠料及遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有ス 第二条 明治二十三年法律第九十一号及之ニ基ツキテ発シタル勅令ハ前条ノ学校職員及其ノ遺族ニ之ヲ準用ス 但シ同法中府県知事ノ職務ハ県知事又ハ庁長、文部大臣ノ職務ハ台湾総督之ヲ行ヒ同法第十条中府県郡市町村ノ負担トナルヘキ経費ハ地方税ヲ以テ之ヲ支弁ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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