国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
裁判所及台湾総督府法院共助法・御署名原本・明治三十三年・法律第八十三号
階層
請求番号
御04338100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所及台湾総督府法院共助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年五月十四日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 司法大臣清浦奎吾 法律第八十三号 裁判所及台湾総督府法院共助法 第一条 民事及刑事ニ関シ裁判所及台湾総督府法院ノ間ニ於テハ相互ニ左ノ事項ヲ属託スルコトヲ得 一 訴訟書類ノ送達 二 証拠調 三 令状ノ執行 第二条 共助ニ関スル費用及囚人刑事被告人ノ押送ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附則 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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