国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
専売局作業会計規則・御署名原本・明治三十三年・勅令第二十号
階層
請求番号
御04362100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕専売局作業会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年二月一日 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第二十号 専売局作業会計規則 第一条 歳入歳出ノ予定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ前年度八月三十一日迄ニ各省予定経費要求書ト俣ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ 第二条 所管大臣ハ其ノ年三月三十一日ニ終リタル会計年度ノ受払勘定表及固定資本価格増減表ヲ調製シ歳入歳出ノ予定計算書ニ添付スヘシ 第三条 歳入歳出ノ決定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ翌年十二月三十一日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ 専売局長又ハ専売支局長ハ会計検査院ニ証明ノ為毎年度歳入確定額計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ年度経過後二箇月以内ニ其ノ歳入事務管理庁ニ送付シ歳入事務管理庁ハ之ヲ会計検査院ニ送付スヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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