国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所及検事局並区裁判所出張所ニ在勤スル判事、検事、裁判所書記、雇員ニ月手当給与ノ件・御署名原本・明治三十三年・勅令第七十七号
階層
請求番号
御04419100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所及検事局並区裁判所出張所ニ在勤スル判事、検事、裁判所書記、雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月二十七日 司法大臣清浦奎吾 勅令第七十七号 交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所及検事局並区裁判所出張所ニ在勤スル判事、検事、裁判所書記、雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ司法大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 別表 判事 検事 裁判所書記 雇員
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP