国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等館官等俸給令中加除・御署名原本・明治三十三年・勅令第百十八号
階層
請求番号
御04460100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月三十日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 勅令第百十八号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 文武高等官官等表中内務省ノ部警察監獄学校教授ノ次四等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加ヘ集治監典獄ノ次警察監獄学校幹事ノ一項ヲ削ル 文武高等官官等相当俸給表中監獄事務官ノ次ニ「警察監獄学校幹事」ヲ海軍通訳官ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ北海道庁事務、北海道庁支庁長、北海道庁参事官、北海道庁警視及北海道庁典獄ノ各項ヲ削ル 警察監獄学校通訳官 附則 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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