国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
伝染病予防救治ニ従事スル者ノ療治料ニ関スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第百四十一号
階層
請求番号
御04483100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕伝染病予防救治ニ従事スル者ノ療治料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月十日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第百四十一号 明治三十三年法律第三十号第五条ノ療治料ハ給料ヲ受クル者ニ在リテハ其ノ給料額ニ依リ同法別表ノ等級ニ照シ一等乃至四等ノ者ニハ一日三円五等乃至十二等ノ者ニハ一日二円十三等ノ者ニハ一日一円ヲ給ス其ノ給料ヲ受ケサル者ニ在リテハ一日三円以内ニ於テ本属長官適宜之ヲ給ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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