国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
河川法第五十八条ニ依レル罰則ノ件・御署名原本・明治三十三年・勅令第百四十八号
階層
請求番号
御04490100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ河川法第五十八条ニ依レル罰則ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月十六日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第百四十八号 第一条 許可ヲ受ケスシテ河川法第十七条ニ記載スル工事ヲ施行シ又ハ詐偽ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者ハ二百円以下ノ罰金又ハ一年以下ノ重禁錮ニ処ス 第二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ三箇月以下ノ重禁錮ニ処ス 一 許可ヲ受ケスシテ河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用シ又ハ詐偽ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者 二 河川法第二十三条ノ場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ地方行政庁又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ノ命ニ従ハサル者 三 許可ヲ受ケスシテ舟筏ヨリ通航料ヲ徴収シ又ハ詐偽ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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