国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
領事官職務規則制定・御署名原本・明治三十三年・勅令第百五十三号
階層
請求番号
御04495100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ領事官職務規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月十八日 外務大臣子爵青木周藏 勅令第百五十三号 領事官職務規則 第一条 領事官ハ外務大臣ノ指揮監督及其ノ駐在国ニ在ル帝国公使ノ監督ヲ受クヘシ 外務大臣カ特定ノ事項ニ関シテ領事官ヲ指揮スルコトヲ其ノ駐在国ニ在ル帝国公使ニ命シタルトキハ領事官ハ該事項ニ関シテ帝国公使ノ指揮ヲ受クヘシ 第二条 領事官ハ駐在国ニ於テ日本臣民ヲ保護シ帝国ノ通商航海ニ関スル利益ヲ維持増進スヘシ 第三条 領事官ハ駐在国カ条約又ハ国際法ニ依リ帝国ニ対シテ頁フ所ノ義務ノ遵守ヲ視察シ日本臣民ノ利益又ハ帝国ノ通商航海ニ関スル利益ヲ害セラレタル場合ニ於テ駐在国ノ官庁ニ対シテ必要トナル措置ヲ為スヘシ
関連事項
日本帝国領事規則及明治二十三年勅令第二百五十八号(領事手数料及出張入費ヲ外国貨幣ニテ納入ノ件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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