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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 領事官職務規則制定・御署名原本・明治三十三年・勅令第百五十三号
- 請求番号
- 御04495100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治33年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ領事官職務規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月十八日 外務大臣子爵青木周藏 勅令第百五十三号 領事官職務規則 第一条 領事官ハ外務大臣ノ指揮監督及其ノ駐在国ニ在ル帝国公使ノ監督ヲ受クヘシ 外務大臣カ特定ノ事項ニ関シテ領事官ヲ指揮スルコトヲ其ノ駐在国ニ在ル帝国公使ニ命シタルトキハ領事官ハ該事項ニ関シテ帝国公使ノ指揮ヲ受クヘシ 第二条 領事官ハ駐在国ニ於テ日本臣民ヲ保護シ帝国ノ通商航海ニ関スル利益ヲ維持増進スヘシ 第三条 領事官ハ駐在国カ条約又ハ国際法ニ依リ帝国ニ対シテ頁フ所ノ義務ノ遵守ヲ視察シ日本臣民ノ利益又ハ帝国ノ通商航海ニ関スル利益ヲ害セラレタル場合ニ於テ駐在国ノ官庁ニ対シテ必要トナル措置ヲ為スヘシ
- 関連事項
- 日本帝国領事規則及明治二十三年勅令第二百五十八号(領事手数料及出張入費ヲ外国貨幣ニテ納入ノ件)廃止
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/152316