国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正追加・御署名原本・明治三十三年・勅令第百六十三号
階層
請求番号
御04505100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月二十六日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第百六十三号 内務省官制中左ノ通改正ス 第一条中「内務大臣ハ」ノ下ニ「神社、」ヲ加ヘ「社寺」ヲ「宗教」ニ「版権」ヲ「著作権」ニ改ム 第四条中「六局」ヲ「七局」ニ改メ地方局ノ前ニ神社局ヲ加ヘ「社寺局」ヲ「宗教局」ニ改ム」 第四条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第四条ノ二 神社局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 一 神宮、官国幣社、府県郷村社、招魂社其ノ他総テ神社ニ関スル事項 二 神官及神職ニ関スル事項 第六条中「版権登録」ヲ「菱作権」ニ改ム 第九条 宗教局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 一 神仏各派、寺院、宗教ノ用ニ供スル堂宇其ノ他総テ宗教ニ関スル事項
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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