国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正削除・御署名原本・明治三十三年・勅令第百六十六号
階層
請求番号
御04508100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月二十六日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第百六十六号 内務省官制中左ノ通改正ス 第一条中「監獄」ヲ削ル 第四条中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「監獄局」ヲ削ル 第十条 削除 第十一条 削除 第十二条中「二百九人」ヲ「二百三人」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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