国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正追加・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百八号
階層
請求番号
御04550100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年五月十九日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 文部大臣伯爵樺山資紀 勅令第二百八号 文部省官制中左ノ通改正ス 第二条中「大臣官房」ヲ「総務局」ニ改メ左ノ一号ヲ加ヘ以下順次繰下ク 一 官吏ノ進退身分ニ関スル事項 第三条 文部省専任参事官ハ四人専任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス 附則 本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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