国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
水路部条例改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百二十五号
階層
請求番号
御04567100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕水路部条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年五月二十四日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第二百二十五号 水路部条例 第一条 水路部ハ之ヲ東京ニ置ク 第二条 水路部ハ水路ノ測量、水路図誌ノ調製、航海ノ保安、測器、水路官ノ勤務及教育ニ関スル事ヲ掌ル所トス 第三条 水路部ニ部長ヲ置キ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理セシム 第四条 水路部長ハ其ノ名ヲ以テ水路告示ヲ発シ及外国水路部ト直接通信スルコトヲ得 第五条 水路部長ハ部下ノ職員欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得 第六条 水路部長欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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