国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政執行法施行令・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百五十三号
階層
請求番号
御04595100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕行政執行法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 内務大臣侯爵西郷従道 陸軍大臣子爵桂太郎 文部大臣伯爵樺山資紀 外務大臣子爵青木周藏 逓信大臣子爵芳川顯正 海軍大臣山本權兵衛 司法大臣清浦奎吾 農商務大臣曽禰荒助 勅令第二百五十三号 行政執行法施行令 第一条 庁府県長官ハ行政執行法第三条ノ健康診断ヲ行フカ為必要ナル設備ヲ為スヘシ 前項設備ニ要スル費用ハ庁府県警察費ヲ以テ之ヲ支弁スヘシ 第二条 生命、身体若ハ財産ニ対シ危害切迫セリト認メ又ハ水陸ノ交通ニ危害ヲ及ホスノ虞アリト認メタルトキハ当該行政官庁ハ行政執行法第四条ニ依リ必要ナル措置ヲ為スコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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