国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警察官及消防官服制中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第三百五号
階層
請求番号
御04647100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第三百五号 警察官及消防官服制中左ノ通改正ス 正帽ノ部警視警部長ノ項縦横章ノ欄但書ヲ「警視庁官房主事及各部長ニ補スル警視並警部長ハ小線四条庁府県警察部ニ属スル警視及警察署長ニ補スル警視ハ小線三条」ニ改ム 正衣ノ部警視警部長ノ項袖章ノ欄「小線四条」ヲ「警視庁官房主事及各部長ニ補スル警視並警部長ハ小線四条庁府県警察部ニ属スル警視並警察署長ニ補スル警視ハ小線三条」ニ改ム 夏衣ノ部ヲ別表ノ如ク改ム 附則 本令ハ明治三十三年日七月十五日ヨリ之ヲ施行ス但シ夏服ニ限リ明治三十四年九月三十日迄従前ノ服ヲ著用スルコトヲ得 夏衣
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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