国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
砂糖消費税法・御署名原本・明治三十四年・法律第十三号
階層
請求番号
御04802100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂糖消費税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 大蔵大臣子爵渡邉國武 法律第十三号 砂糖消費税法 第一条 内地消費ノ目的ヲ以テ製造場、税関又ハ保税倉庫ヨリ引取ラルル砂糖、糖蜜及糖水ニハ本法ニ依リ消費税ヲ課ス 第二条 製品ノ原料トシテ砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ使用スルハ其ノ消費ト看做ス 第三条 消費税ノ割合左ノ如シ 第一種 砂糖色相和蘭標本第八号未満ノ砂糖及糖蜜 百斤ニ付金一円 第二種 砂糖色相和蘭標本第八号以上第十五号未満ノ砂糖 百斤ニ付金一円六十銭 第三種 砂糖色相和蘭標本第十五号以上第二十号以下ノ砂糖及糖水 百斤ニ付金二円二十銭 第四種 砂糖色相和蘭
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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