国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
印紙税法中加除・御署名原本・明治三十四年・法律第十六号
階層
請求番号
御04805100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 大蔵大臣子爵渡邉國武 法律第十六号 印紙税法中左ノ通改正ス 第三条 削除 第四条中委任状ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ 一 為替手形 印紙税 二銭 一 約束手形 印紙税 二銭 第六条中「為替手形、約束手形、船荷証券、運送貨物引換証、倉荷預証券、倉荷質入証券、保険証券、株券、債券ハ」ヲ削ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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