国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
馬匹去勢法・御署名原本・明治三十四年・法律第二十二号
階層
請求番号
御04811100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル馬匹去勢法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 陸軍大臣男爵児玉源太郎 農商務大臣林有造 法律第二十二号 馬匹去勢法 第一条 牡馬ニハ去勢ヲ行フ但シ種牡馬ハ此ノ限ニ在ラス 第二条 牡馬ニシテ種牡馬タルヘキ資質アリト認メタルモノニハ頭数ヲ限リ去勢ノ施行ヲ猶予ス 疾病又ハ発育不全ニ因リ去勢ヲ行フニ堪ヘスト認メタルモノ若ハ学術研究ノ為行政官庁ノ許可ヲ得タルモノニハ去勢ノ施行ヲ猶予スルコトヲ得 第三条 牡馬ノ去勢年齢ハ明ケ三歳トス 去勢ハ春期又ハ夏期ニ於テ之ヲ行フ 第四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル牡馬ニハ去勢年齢ニ拘ハラス去勢ヲ施行ス但シ明ケ十五歳以上ノモノハ此ノ限ニ在ラス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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