国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
永代借地権ニ関スル法律・御署名原本・明治三十四年・法律第三十九号
階層
請求番号
御04828100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル永代借地権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣子爵桂太郎 海軍大臣山本權兵衛 陸軍大臣男爵児玉源太郎 逓信大臣子爵芳川顯正 内務大臣男爵内海忠勝 文部大臣理学博士菊池大麓 農商務大臣平田東助 司法大臣清浦奎吾 大蔵大臣兼外務大臣曽禰荒助 法律第三十九号 第一条 政府ノ永代借地券ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ為ニ設定シタル永代借地権ハ之ヲ物権トシ民法中所有権ニ関スル規定ヲ準用ス 永代借地権ハ民法ノ規定ニ従ヒ他ノ権利ノ目的タルコトヲ得 地券、条約又ハ法令ニ別段ノ定メアル場合ニハ前二項ノ規定ヲ適用セス 第二条 永代借地権ノ移転アリタルトキハ其ノ土地ノ所在地ヲ管轄
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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