国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルヽ者ノ費用ニ関スル法律・御署名原本・明治三十五年・法律第十一号
階層
請求番号
御05096100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣子爵桂太郎 内務大臣男爵内海忠海 司法大臣清浦奎吾 法律第十一号 監獄則第一條ニ依リ警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ニ関スル費用ハ総テ警察費ヲ以テ之ヲ支弁ス但シ其ノ費額ニシテ北海道地方費及府縣ノ負担ニ属スル部分ハ命令ノ定ムル所ニ依リ監獄費ヨリ之ヲ償還スヘシ 附則 本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 従来監獄所属ノ物品ニシテ警察署内ノ留置場ニ設備セルモノハ本法施行ノ際之ヲ北海道地方費及府縣ノ所属トス但シ警察費ノ国庫支弁ニ属スル地方ハ此ノ限ニ在ラス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP