国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国税徴収法中改正追加・御署名原本・明治三十五年・法律第三十六号
階層
請求番号
御05121100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル国税徴収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第三十六号 国税徴収法中左ノ通改正ス 第四条ヲ左ノ如ク改ム 第四条ノ一 納税人左ノ場合ニ該当スルトキハ未タ納期ノ到ラサルモ既ニ納税義務ノ確定シタル国税ハ総テ之ヲ徴収スルコトヲ得 国税ノ滞納ニ因リ滞納処分ヲ受クルトキ 府縣税其ノ他ノ公課ノ滞納ニ因リ滞納処分ヲ受クルトキ 強制執行ヲ受クルトキ 破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ 競売ノ開始アリタルトキ 法人カ解散ヲ為シタルトキ 納税人脱税又ハ逋税ヲ謀ルノ所為アリト認ムルトキ 第四条ノ二 前条第二号乃至第五号ノ場合ニ於テ徴収スヘキ国税
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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