国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
骨牌税法・御署名原本・明治三十五年・法律第四十四号
階層
請求番号
御05129100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル骨牌税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第四十四号 骨牌税法 第一条 骨牌ノ製造又ハ販売ヲ為サムトスル者ハ政府ノ免許ヲ受クヘシ 前項ノ免許ハ骨牌ノ製造ヲ為サムトスル者ニ在リテハ製造所一箇所毎ニ骨牌ノ販売ヲ為サムトスル者ニシテ 販売所ヲ有スル者ニ在リテハ販売所一箇所毎ニ之ヲ受クヘシ 骨牌ノ製造又ハ販売ヲ廃止セムトスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムヘシ 第二条 収税官庁所在地外ニ於テハ政府ハ骨牌製造ノ免許ヲ与ヘス 第三条 骨牌製造ノ免許ヲ受ケタル者ハ毎年製造所一箇所毎ニ免許料六千円ヲ納ムヘシ 免許料納付ノ期限及方法ハ命令ノ定ムル所
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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