国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・明治三十五年・勅令第百十四号
階層
請求番号
御05249100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 逓信大臣子爵芳川顯正 勅令第百十四号 逓信省官制中左ノ通改正ス 第七条ノ二第一項中「三人」ヲ「二人」ニ改ム 第八条中「三十四人」ヲ「三十六人」ニ改ム 第九条中「二百八十三人」ヲ「専任二百三十二人」ニ改ム 第十条中「九十二人」ヲ「七十八人」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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