国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
骨牌税法施行規則・御署名原本・明治三十五年・勅令第百五十四号
階層
請求番号
御05289100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕骨牌税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第百五十四号 骨牌税法施行規則 第一条 骨牌ヲ製造セムトスル者ハ製造所及製造スヘキ骨牌ノ種類ヲ定メ免許申請書ヲ製造所所轄税務署ニ提出スヘシ骨牌製造者製造所ヲ増設シ又ハ製造スル骨牌ノ種類ヲ変更セムトスルトキ亦同シ 販売所ヲ有シテ骨牌ヲ販売セムトスル者ハ販売所ヲ定メ免許申請書ヲ販売所所轄税務署ニ提出スヘシ骨牌販売者販売所ヲ増設セムトスルトキ亦同シ 販売所ヲ有セスシテ骨牌ヲ販売セムトスル者ハ免許申請書ヲ其ノ居所所轄税務署ニ提出スヘシ 第二条 骨牌製造者製造所ヲ移転セムトスルトキハ移転先ノ製造所ヲ定メ許可申請書ヲ其ノ所轄税務署
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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