国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治三十三年勅令第八十一号(府県税徴収ニ関スル件)中改正加除・御署名原本・明治三十五年・勅令第百七十三号
階層
請求番号
御05308100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治三十三年勅令第八十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣男爵内海忠勝 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第百七十三号 明治三十三年勅令第八十一号中左ノ通改正ス 第四条第三項ヲ削ル 第六条 徴税伝令書ヲ受ケタル納税人納期内ニ税金ヲ完納セサルトキハ市町村長ハ其ノ滞納ノ税目、金額及滞納人ノ住所氏名其ノ他必要ナル事項ヲ記載シ之ヲ徴税令書ヲ発シタル官吏吏員ニ報告スヘシ 徴税令書ヲ発シタル官吏吏員前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ直ニ督促状ヲ発スヘシ徴税令書ヲ受ケタル納税人納期内ニ税金ヲ完納セサルトキ亦同シ 督促状ニハ府縣知事ノ定メタル期間内ニ於テ相当ノ期限ヲ指定スヘシ 第七条 督促状ヲ発シタルトキ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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