国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正加除・御署名原本・明治三十五年・勅令第二百四十四号
階層
請求番号
御05379100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 勅令第二百四十四号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九条中各省ノ部書記官ノ次ニ「税務監督局長」「専売局書記官」ヲ税関鑑定官ノ次ニ「専売局事務官」ヲ加ヘ地方海員審判所理事官ノ次ノ専売局事務官ヲ「税務監督局事務官」ニ改メ其ノ次ニ「専売局事務官補」ヲ加ヘ司税官ヲ「税務官」ニ改メ「税務管理局長」「専売局鑑定官」ヲ削ル 文武高等官官等表中大蔵省ノ部三等乃至七等ノ欄税関長ノ次ニ「税務監督局長」「専売局書記官」ヲ四等乃至八等ノ欄税関鑑定官ノ次ニ「専売局事務官」ヲ六等乃至九等ノ欄司税官ヲ「税務監督局事務官」ニ専売局事務官ヲ「税務官」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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