国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
粗製樟脳、樟脳油専売法・御署名原本・明治三十六年・法律第五号
階層
請求番号
御05461100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル粗製樟脳、樟脳油専売法ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 内務大臣男爵内海忠勝 農商務大臣男爵平田東助 大蔵大臣男爵曾補荒助 法律第五号 粗製樟脳油専売法 第一條 政府ハ粗製樟脳、樟脳油ノ専売権ヲ有ス 第二條 粗製樟脳、樟脳油ヲ製造スル者ハ総テ其ノ粗製樟脳、樟脳油ヲ政府ニ納付スヘシ納付ノ期限及場所ハ政府之ヲ指定ス 第三條 政府ハ収納シタル租製樟脳、樟脳油ニ対シ補償金ヲ交付ス補償金ハ政府之ヲ定メ予メ公示スヘシ 第四條 政府ヨリ売渡シタル粗製樟脳、樟脳油ニ非サレハ所有、所持、譲渡、質入若ハ消費シ、外国ニ輸出シ又ハ内地臺灣間ノ輸送ヲ為スコトヲ得ス但シ納付
関連事項
台湾樟脳及樟脳油専売規則並台湾樟脳及樟脳油製造規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP