国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正追加・御署名原本・明治三十六年・勅令第二十五号
階層
請求番号
御05493100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 内務大臣男爵内海忠勝 勅令第二十五号 内務省官制中左ノ通改正ス 第二條 総務局ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外襃賞及臺灣ニ関スル事務ヲ掌ル 第五條ニ左ノ一号ヲ加フ 九 北海道ニ於ケル林野、官設鉄道及拓殖ニ関スル事項其ノ他北海道ニ関スル事項其ノ他北海道ニ関スル事項ニシテ他局ノ所掌ニ属セサルモノ 附則 本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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