国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制第五条中追加・御署名原本・明治三十六年・勅令第五十九号
階層
請求番号
御05527100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 文部大臣理学博士男爵菊池大麓 勅令第五十九号 文部省官制中左ノ通改正ス 第五條ニ左ノ一号ヲ加フ 十二 医術開業試験及薬剤師試験ニ関スル事項 附則 本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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