国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍造兵廠条例中改正加除・御署名原本・明治三十六年・勅令第百七十二号
階層
請求番号
御05640100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣男爵山本權兵衛 勅令第百七十二号 海軍造兵廠条例中左ノ通改ム 第一条 東京ニ海軍造兵廠ヲ置ク 第三条中「呉造兵廠長ハ呉鎮守府艦政部長ニ隷シ東京造兵廠長ハ」ヲ削リ同条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第三条ノ二 海軍造兵廠ニ検査官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ兵器ノ検査ニ関スル事ヲ掌リ又庶務ヲ掌理セシム 第四条 海軍造兵廠ニ製造部及会計部
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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