国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制中改正・御署名原本・明治三十六年・勅令第二百十五号
階層
請求番号
御05683100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第二百十五号 大蔵省官制中左ノ通改正ス 第二条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム 第六条中第十条以下左ノ如ク改ム 十 罹災救助基金ニ関スル事項 十一 金庫ノ監督ニ関スル事項 十二 銀行ノ監督ニ関スル事項 十三 銀行ニ対スル補助金及補助ニ関スル事項 十四 銀行債券ニ関スル事項 十五 国立銀行紙幣ノ処分ニ関スル事項 十六 預金保管物及供託物ニ関スル事項 十七 地方財務ノ監督ニ関スル事項 十八 一般金融ニ関スル事項 十九 府県郡市町村其ノ他公共組合ノ公債ニ関スル事項 第九条中「百九十二人」ヲ「百八十七人」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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