国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正加除・御署名原本・明治三十六年・勅令第二百五十九号
階層
請求番号
御05727100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 勅令第二百五十九号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条ノ二中「各省官房長」ヲ削ル 第九条第一項中内閣ノ部「印刷局事務官」ヲ削リ賞勲局書記官ノ下「高等文官年俸第二号表ニ依ル」ヲ「高等文官年俸第一号表ニ依ル」ニ改メ各省ノ部「総務長官」ヲ「次官」ニ改メ「官房長年俸三千五百円」ヲ削リ専売局長ノ次ニ「特許局長」ヲ加ヘ「通信管理局長」ヲ削リ「山林局書記官」ニ次ニ「特許局事務官」及「大林区署事務官」ヲ加ヘ「臨時沖縄県土地整理事務局事務官」「学校衛生主事」及「特許局審判官」ヲ削リ「林務官」ヲ「林務官大林区署ニ在勤スル者」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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