国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
非常特別税法・御署名原本・明治三十七年・法律第三号
階層
請求番号
御05782100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非常特別税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 内務大臣子爵芳川顯正 農商務大臣男爵清浦奎吾 大蔵大臣男爵曽禰荒助 司法大臣波多野敬直 法律第三号 非常特別税法 第一条 臨時事件ニ因リ生シタル経費ヲ支弁スル為本法ニ依リ地租、営業税、所得税、酒税、砂糖消費税、醤油税、登録税、取引所税、狩猟免許税、鉱区税及各種ノ輸入税ヲ増徴シ毛織物及石油ニ消費税ヲ課シ民事訴訟用印紙ヲ増貼セシム 第二条 地租、営業税、所得税、酒税、砂糖消費税、醤油税、登録税、取引所税、狩猟免許税、鉱区税及飲食物、衣服及附属品、石油、砂糖、糖蜜、糖水、絹布類、酒類、煙草類ノ輸入税ハ関係法規
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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