国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
地租徴収ニ関スル法律・御署名原本・明治三十七年・法律第十二号
階層
請求番号
御05791100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地租徴収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第十二号 第一条 地租ヲ課スル土地ニシテ納期開始前ニ地租ヲ課セサル土地トナリタルトキハ其ノ納期ヨリ地租ヲ徴収セス 地租ヲ課セサル土地ニシテ納期開始前ニ地租ヲ課スル土地トナリタルトキハ其ノ納期ヨリ地租ヲ徴収ス 但シ地租ヲ課セサル土地ニシテ其ノ年経過後田地トナリタルトキハ其ノ年分地租ノ翌年ニ於ケル納期ニ於テハ地租ヲ徴収セス 第二条 地租ハ各納税人ニ付同一市町村内ニ於ケル同一地目ノ地価合計額ニ依リ之ヲ算出スヘシ 前項ノ場合ニ於テ地目ヲ異ニスルモ地租ノ納期ヲ同フスル土地ハ之ヲ同一
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP